任意成年後見制度とは

任意後見制度は、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、希望する生活を実現するために財産管理身上監護を行ってもらう任意後見人を、あらかじめ自分で選び、任意後見契約を結んでおく制度です。任意後見契約は、公証役場で公証人が作成する公正証書で結びます。任意後見人として活動を始めるのは、ご本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。任意後見契約が発効するまでの間は「委任契約」による支援となります。

【任意後見制度のメリット】

・ 法定後見制度と違い、現在判断能力の低下がなくても利用可能です。
・ 将来、認知症等で判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分の意思で依頼したい人を任意後見人として決めておくことができます。
・ 任意後見においては、契約の発効後も、本人が財産管理能力を奪われることなく、任意後見人の援助を得ずに本人独自の判断で金融取引を行うことも可能です。
・ 委任契約の段階では家庭裁判所を通さないので、サービス利用開始までの時間は早い(公証役場で公正証書による契約となります)。

【任意後見制度のデメリット】

・ 取消権がないため、悪徳商法等による被害の救済は、民法・消費者契約法等が定める一般法理に頼らざるを得ないことになります。

【契約の流れ】

公証役場で契約

1回目:受付

任意後見人候補者が公証役場へ出向き、必要書類を持参し、公証人から説明を受けます。

● 必要書類(参考)

ご本人:印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票(全て3か月以内)
任意後見人候補者:印鑑登録証明書、住民票(全て3か月以内)
その他:必要に応じて、判断能力がある旨の診断書など、個別に公証人
から書類提出を求められる場合があります。

2回目:公正証書の作成

契約の当事者が二人そろって印鑑(実印)を持参の上、公証役場に出向き、公証人が作成した公正証書を閲覧し、公正証書に署名押印します。
※ 本人が入院中などで公証役場に来られない時は、公証人が病院・自宅へ出張することが可能ですが、その際は別途公証人の出張費用が発生します。

● 手数料(委任契約と任意後見契約の両方を締結する場合)

約45,000円程度 ※契約の内容や公証役場により異なるので、必ず事前に確認します。
公証人が本人宅へ出張する場合、これに出張費用の32,000~33,000円が上乗せされます。

委任契約11,000円
任意後見契約11,000円
登記印紙代2,600円
登記嘱託手数料1,400円
登記嘱託書郵送料約515円
正本謄本代約10,000~15,000円程度


●  任意後見人の月額費用:当事務所では法定後見に準じた報酬設定をさせていただいており、基本報酬は2万円となります。
参考:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf
一千万を超える多額の資産管理が必要な場合は、応相談となりますが基本的には良心的な費用を心がけております。

ご依頼にあたって、ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問い合わせください!